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青森家庭裁判所 昭和49年(家イ)73号 命令 1974年5月13日

申立人 坂本ヨシ(仮名)

相手方 原島タツ子(仮名) 外五名

主文

1  本件調停終了にいたるまで

青森市大字○○字○○△△番

田三、七〇九平方メートル

同上○○番

田四、三〇七平方メートル

を相手方安倍野光子の夫安倍野春夫(住所光子に同じ)に、

青森市大字○○字○○△△番

田四、五六一平方メートル

を相手方坂本松男に、

それぞれ耕作させる。

2  前記耕作者が耕作するにあたつて当該耕作者以外の他の当事者は、その妨害をしてはならない。

3  上記耕作者およびその他の当事者が、正当な理由なく、この命令に従わないときは、家事審判法第二八条第二項により、五、〇〇〇円以下の過料に処せられることがある。

(家事審判官 萩原孟)

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